第1条(名称)
当ジムは、BLOWS (以下当ジムという)と称する。
第2条(運営および管理)
当ジムは、大阪府大阪市中央区日本橋1丁目2-6株式会社アップリフト(以下会社という)が運営、管理を行う。
第3条(会員制度)
- 当ジムは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し施設、その他会社の提供するサービスを利用することができる。
- 会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とする。
- 会員は、各種イベント・セミナーへの優待等の特典を受けることができる。詳細に関しては別途会社がこれを定める。
第4条(入会金・月会費・諸料金)
- 会員は、次に掲げる入会金・月会費を会社の指定する方法により納入する。
- 入会金8,800円(税込)
- 一般月会費 12,100 円(税込)
- 高校生以下 月会費 9,900 円(税込)
- 女性 月会費 8,800 円(税込)
※2024年4月1日改定
- 入会費・月会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定める。
- 一旦納入した入会費・月会費・諸料金等はいかなる理由があっても返金しない。
- 会社は、当ジムの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができる。
第5条(入会資格)
当ジムに入会できる方は、当ジムの本会則を承認した方とする。尚、当ジムの裁量により入会申込みを承認または拒否することができる。
また、その理由を開示する必要はないものとする。
当ジムの入会資格は以下のとおり。
- 本会則および当ジムの諸規則を遵守する方。
- 医師等に運動を禁じられていない方。
- 当ジムの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
- 刺青を施されていない方。
- 暴力団および反社会的組織に従事していない方、また、それらとの交友関係の無い方。
第6条(入会手続)
会社は、本会則を承認のうえ入会手続きを行い、会社の承認を得た上、規定の入会金・月会費を納入して会員の資格を得た方を当ジムの会員とする。
第7条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとする。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
第8条(会員証)
- 会社は会員に対し、会員証を発行する。
- 会員は会員証を第三者に貸与することはできない。
- 会員は、会員資格を喪失したときには、すみやかに会員証を返還すること。
第9条(変更手続)
- 会員は氏名、住所、電話番号、メールアドレス等に変更があった場合、これを速やかに会社へ通知すること。
- 前項の規定に係わらず、会員が通知を怠った場合、そのことに起因する会員の不利益に関し、会社はその責任を負わないものとする。
第10条(退会)
- 会員が当ジムを退会する場合は、退会届を前々月末日迄に会員証を添付し、提出のうえ所定の手続きを完了しなければならない。
- 会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は強制的に退会となる。滞納がある場合はこれを完納すること。
- 退会に際し月会費の停止を会社と会員が双方で確認すること、何らかの理由で月会費の引落しが停止してない場合でも退会月から1か月分以上の返金を会社は補償しません。また引落しが停止していない場合、会員は速やかに会社へ申し出ること。
第11条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を一方的に除名することができ、会員はその資格を失う。また、その理由を開示する理由はないものとする。
- 当ジムの会則、その他諸規則に反したとき。
- 当ジムの名誉を著しく傷つけたとき。
- 会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
- 入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
- 会社が当ジム会員としてふさわしくないと判断したとき。
第12条(会員資格の喪失)
次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、会員は、その資格を喪失する。
- 会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとする。
- 第11条により、会員が除名されたとき。
- 会員が死亡したとき。
- 法人が解散したとき。
- 経営上の理由により当ジムを閉鎖したとき。
第13条(休会)
会員が当ジムを休会する場合は、休会届を前々月末日迄に会員証を添付し提出のうえ、所定の手続きを行わなければならない。休会費は1ヶ月につき1,650円(税込)とし、休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となる。また、滞納がある場合は完納しなければならない。
※2024年4月1日改定
第14条(損害賠償)
- 会員が当ジムの所有する設備・備品等を破損および紛失した場合は補修・取り換えの実費を会員が賠償しなければならない。
- 当ジムの利用に際して発生した怪我・病気・事故等については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負わない。
第15条(紛争の解決)
当ジム内で生じた会員同士による紛争の解決は当事者の話し合いにより解決を図る事とし、会社はその責任を負わないものとする。
第16条(規約の改定)
会社は、必要と認めるとき、本規約・細則・利用規定・その他当ジムの運営・管理に関する事項の改定を行うことができる。
また、改正後の規約は当ジム内の掲示により、会員に通知した時点からその効力を生ずるものとする。
第17条(閉鎖および解散)
会社は、下記の各号に該当する場合は、当ジムを閉鎖および解散をする事ができる。
- 施設の改造または修理のとき。
- 年末年始、および夏季休館日
- 所属選手が参加する諸活動を行うとき。
- 会社が企画し実施する諸活動を行うとき。
- 天災など、他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
- 経営上重大な理由が有るとき。
第18条(入場禁止・退場)
会社は、会員が下記の各項に該当する場合は、その会員を当ジムへの入場禁止及び退場を命じることができる。
- 感染症等に罹患している等、健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
- 許可なく当ジムにおいて物品の売買や営業行為などを行ったとき。
- 他人に対する暴力行為や威味行為を行ったとき。
- 公序良俗に反する行為を行ったとき。
- その他本状各号に準じる行為を行ったとき。
第19条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項、並びに当ジム運営上必要な事項は、会社がこれを定めるものとする。